賛助会員

一般社団法人 こころぎふ臨床心理センターでは、個人カウンセリングやグループカウンセリングをはじめとして、子どもさんや若者、発達障がいの方々が安心して過ごせる居場所フリールームを確保します。また、心の理解や支援のための各種講座や演習、ゲストを招いたトークイベントなども実施してまいります。さらに、学校や医療・福祉施設だけでなく、働く人々のメンタルヘルス維持のために、企業・団体との連携にも尽力します。このような総合的な心理センターとなることを目指しています。

上記、当センターの目的ならびに事業、活動内容にぜひともご賛同いただき、本会を財政的に支援していただく賛助会員にご加入下さいますよう、お願い申し上げます。ご連絡いただきましたら、賛助会員入会申込書をお送りします。

賛助会員の方には、通信の配布、イベント参加費の免除、グッズの割引など、各種特典があります。今後とも、特典が充実するよう努めてまいります。

 

1口以上、任意でご指定いただけます。翌年更新する際に、変更は自由です。

個人賛助会員

10,000円/ 1口

法人賛助会員

50,000円/ 1口

*年度更新となりますので、賛助特典は年度末3月31日までとなります。

 

振込先 十六銀行 本店 普通 2706715

シヤ)ココロギフリンシヨウシンリセンター

 

 

一般社団法人 こころぎふ臨床心理センター 賛助会員規約

 

一般社団法人 こころぎふ臨床心理センター(以下、「当法人」とする)は、賛助会員規約を以下の通りに定めます。

(目的)

第1条

当法人は、臨床心理学の専門性を活用し、ストレス時代を生きる人々の心の健康に資する活動をすることを目的とする。

(賛助会員の定義)

第2条

第1条の目的に賛同し、当法人の活動を主に資金的に支援する制度として、賛助会員制度を設ける。

(議決権)

第3条

賛助会員は当法人の総会における議決権を持たない。

(入会)

第4条

1.当法人への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書により当法人に申し込むものとする。

2.当法人は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込者に公序良俗に反する行為があった場合等、当法人が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがある。当法人は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとする。入会申込時に会費を納入し、その後当法人が入会を承認しなかった場合、納入した会費は全額返金するものとする。

3.会費は一年度単位とし、年度途中であっても、入会月日から3月末日までとする。

(会費)

第5条

1.  賛助会費として毎年以下の金額を支払うものとする。

個人会員 1口1万円 1口以上

法人会員 1口5万円 1口以上

2.  会費は、初年度は入会申し込み時に支払うこととし、次年度以降は当法人発行の請求書による前納一括払いとする。

(会費の払い戻し)

第6条

賛助会員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(会員特典)

第7条

会員は以下の特典を受けることができる。

1.  賛助会員には、当法人の発行するニュースレター等の通信が配布される。

2. 賛助会員は、当法人が主催して行う講演会等のイベントへの参加料が免除される。
※カウンセリング、フリールーム、宿泊ワークショップ、講座等は含まない

3. 賛助会員用に作成した物品が配布されることがある。また、一般販売用に作成した物品の割引特典がある。

(守秘義務)

第8条

本法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は本法人の許可を得ずに、会員として知り得た本法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

(賛助会員資格の取消)

第 9 条

当法人は、賛助会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、賛助会員に事前に通知又は催告することなく当法人の賛助会員資格を直ちに取り消すことができるものとする。この場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わない。また、第三者への賛助会員資格の継承はできない。

(1) 本規約の条項に違反した場合

(2) 賛助会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合

(3) 賛助会員が会費の支払、その他当法人に対する債務の履行を怠った場合

(4) 当法人の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合

(5) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合

(6) 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合

(7) その他、当法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

(退会)

第 10条

賛助会員は、退会する場合、当法人が別に定める退会届を当法人に提出して、任意に退会することができる。ただし、その場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。

また、未払いの会費がある場合には、賛助会員は、退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

(禁止事項)

第 11 条 賛助会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。

(1)他の賛助会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

(2)他の賛助会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為

(3)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為

(4)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為

(5)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為

(6)営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く)

(7)その他、不適切と判断される行為

(賛助会員の遵守事項)

第 12 条

賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとする。

(1)当法人の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しないものとする。

(2)当法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、当法人または当該情報等の著作者であるか著作権を有する当法人以外の法人もしくは個人(以下「原資料提供者」という)に帰属する。賛助会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとする。

(反社会的勢力の排除)

第 13条

1.賛助会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた

っても該当しないことを確約するものとする。

(1)暴力団

(2)暴力団員

(3)暴力団準構成員

(4)暴力団関係企業

(5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等

(6)その他前各号に準ずる者

2.賛助会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為

(4)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.賛助会員が、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当法人が当法人の賛助会員として不適切であると判断した場合には、当法人は、当法人からの書面による通知により賛助会員資格を取消すことができるものとする。本条による会員資格取消の場合、賛助会員が当法人に対して支払った会費は一切返却しないものとする。

(免責事項)

第 14条

1.当法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。

2.賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとする。

3.賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。

(協議管轄裁判所)

第 15条

1.当法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。

2.協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を賛助会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とする。

(規約変更)

第 16 条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

(附則)
1.本規約は、2013年1月4日から施行するものとする。